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AI コミュニケーション for Dental 基本契約書
(導入医院向け利用規約)

AI コミュニケーション for Dental
基本契約書
(導入医院向け利用規約)

導入医院(以下、「甲」という。)と株式会社アスア(以下、「乙」という。)は、
下記の通り、AI コミュニケーション for Dental(以下、「本サービス」という。)にかかる基本契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

本契約内容は、本サービスが持つ全てのプラン内容を包括するものであり、本契約にあげられる一部のサービスは、プラン内容によるものとする。

第1条【目的】
1.本契約は、甲による本サービスの利用、及び本サービスを通じて乙が甲の患者へメッセージを甲に代わり提供する上での利用条件を定義すること(以下、「本役務」という。)を目的とする。

第2条【本役務の内容】
1.甲は、乙に対し、次に定める本役務を委託し、乙はこれを受託した。なお、導入支援にかかる役務のうち、実施する役務の内容は甲乙協議の上、選択し実施するものとする

(1)導入支援にかかる役務
1 院内スタッフへの商品説明及びヒアリングの実施
2 メッセージ配信に必要な患者情報の収集及び事前準備
3 治療内容の過不足とその名称の確認
4 各種の院内システムとの連携(本サービスと連携同意のある企業のシステムに限る)

(2)定期役務(システム・サービス利用にかかる役務)
本サービスの基幹システム及び患者アプリに対するメッセージ配信及びコンテンツのメンテナンス、アップデート

(3)その他役務
甲が乙に対し、本項に定める役務以外の役務又は物品の販売その他の業務を委託する場合は、甲乙協議の上でその内容及び条件に合意した上で委託するものとする。

第3条【契約期間】
1.本契約の有効期間は、以下の通りとする。

(1)乙が、甲に対し、導入支援にかかる役務を提供する期間(以下、「導入支援期間」という。)は、概ね1か月程度とする。それ以上の期間を要する場合は甲乙協議の上、決定する。
(2)導入支援期間の終了は定期役務を提供する環境の構築(患者に対してメッセージ配信)の完了を甲乙両者の確認の上、確定する。
(3)乙が、甲に対し、定期役務を提供する期間(以下、「定期役務期間」という。)は、導入支援期間終了の翌日より1年とする。

2.ただし、定期役務期間は、期間満了の1か月前までにいずれの当事者からも何らの意思表示がない場合、同じ条件でさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とする。

第4条【料金等】
1.本サービスの利用料等については、以下の通りとする。

(1)導入支援にかかわる役務
導入基本料:別途定める価格表に基づき甲乙協議の上、決定する
(2)定期役務 (1か月あたり)

2.システム・サービス利用料 : 別途定める価格表に基づき甲乙協議の上、決定し、前項に基づいて乙が受領した本役務の料金は、いかなる理由によっても返還されないものとする。
乙が料金の変更をする場合、甲に対し、1か月の予告期間をおいて通知するものとする。

第5条【料金等の支払方法】
1.前条で定めた料金等の乙から甲に対する請求は次の通りとする。なお、導入費用の請求・支払い完了までの期間は仮契約期間とみなし、契約条件は支払いに関する条項を除きすべて適用される。

(1)導入費用
甲乙協議の上、導入時期・期間を決定し、その納品後に行う

(2)システム・サービス利用料
納品完了後翌月より行う

2.甲は、前条で定めた料金等を、次のいずれかの方法で支払うものとする。

(1)請求書
甲は、乙が送付する請求書に従い、銀行振込みにより支払う方法

(2)口座振替決済による方法(定期役務利用料の支払いに限る。)
当社が指定する日に、甲が指定する預金口座から自動引き落としにより支払う方法

ⅰ. 支払日は、当月末日締め翌月末日とする。なお、該当日が銀行休業日の場合、直前の銀行営業日を支払日とする。
ⅱ. 支払期日までに甲の支払がない場合、甲は、支払期日の翌日から支払日前日までの日数につき年14.5%の利率で計算した金額を、乙に支払うものとする。

第6条【利用条件】
1.甲又は甲の指示を受けた者が、患者データを専用システムに入力する。

2.前項のデータに、甲の患者の個人情報が含まれるため、甲は、その個人情報が本サービスにおいて利用されることにつき、当該患者の同意を得るものとする。

3.甲は、アプリ利用開始時に、甲の患者から「AI コミュニケーション for Dental アプリケーション利用規約」の内容に従うことにつき同意を得るものとする。

第7条【保証】
1.乙は、甲に対し、本サービスが、乙の確認した甲における稼働環境の下で、乙の仕様書及びパンフレット記載のとおりに稼働・提供されるものであることを保証する。

第8条【著作権】
1.本サービスで使用されているコンテンツ(プログラム・プログラムロジック・アプリケーションインターフェース・イラストなど)は、乙によって作成されたものであり、全ての著作権は乙に帰属する。甲は、本サービス及び使用されているコンテンツを本サービス以外に対して再利用・開示する場合には、必ず事前に乙の許諾を得た上で行うものとする。

2.本サービスにおいて乙は、甲の要望によりコンテンツ(プログラム・プログラムロジック・アプリケーションインターフェース・イラストなど)を開発することがあるが、甲が要望して開発した内容であっても、その著作権は乙に帰属する。

第9条【本契約違反時の措置】
1.甲及び乙は、相手方が本契約に違反した場合又は違反するおそれがあると判断した場合、相手方に対し、以下の措置の一部又は全部を講じることができる。

(1)注意、警告
(2)本サービスの利用権限の停止又は抹消
(3)本契約の解除
(4)損害賠償請求

第10条【サービスの廃止・変更】
1.乙は、本サービスの全部又は一部を変更・廃止することができる。その場合、乙が適当と判断する方法により、甲に対して通知する。

第11条【機密保持】
1.甲及び乙は、本契約を遂行するにあたり受領した相手方の機密情報(ただし、口頭、書面、有形又は無形であるかを問わない。)、顧客情報及びコンサルティング技術、並びに本契約を締結している事実(以下、「秘密情報」と総称する。)について、秘密として厳重に管理することとし、次の義務を負う。

(1)第三者に開示、漏洩、提供してはならない。
(2)本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、乙は、甲より合意を得た場合は目的以外に使用することができる。
(3)相手方に帰属する機密情報、顧客情報及びコンサルティング技術を自己のものと主張してはならない。

2.前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、以下の場合には、秘密情報を開示することができる。

(1)本契約に基づく権利の行使又は義務の履行のために必要な最小限度の者(ただし、自己の役員若しくは従業員又は弁護士等の法令上秘密保持義務を負う専門職等に限る。)に対して開示する場合(ただし、かかる開示を行う当事者は、被開示者に対して本条に定める秘密保持義務と同等の義務を課すものとし、その違反があった場合は、相手方に対して被開示者と連帯して責任を負うものとする。)
(2)裁判所若しくは行政当局の命令等又は法令若しくは金融商品取引所の規則等によって開示する義務がある場合

3.第1項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する秘密情報については、本条は適用されないものとする。

(1)情報受領の前に、情報を受領する当事者の適法な保有下にあった情報
(2)情報受領の前に、一般公開されていた情報
(3)情報を受領した当事者の不履行に起因せずに、情報受領後に一般公開された情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得され、秘密保持義務を伴わない情報

4.第1項の規定にかかわらず、乙は、甲から得た情報を匿名の統計情報として利用することができるものとする。

5.乙は、本役務の遂行にあたって甲より受領した個人情報(ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号))第2条に定める「個人情報」と同義とする。)の管理に関し、以下のとおり誓約する。

(1)本役務の遂行にあたって甲より受領した個人情報を、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、本役務遂行以外の目的で、加工、利用、複写又は複製してはならないものとし、また、他に開示し又は漏えいしてはならないものとする。
(2)自己の役員及び従業員(直接的であるか間接的であるかを問わず、乙の指揮監督を受けて本役務に従事する者をいう。以下、「従業員等」という。)に対し、本役務の遂行にあたって甲より受領した個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。
(3)従業員等が退職する場合、当該従業員等に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。

6.前各項は、本契約の有効期間満了後も存続するものとする。

第12条【反社会的勢力の排除】
1.甲及び乙は、本契約の有効期間中、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団等」という。)に該当しないこと、及び、次の各号のいずれにも該当しないことを、表明し、保証する。

(1)暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行ってはならない。

(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

3.甲及び乙は、相手方が前二項のいずれかにでも違反した場合は、何らの通知又は催告なくして、直ちに本契約を解除することができる。

4.前項による契約の解除は、解除した当事者による相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとする。

第13条【損害賠償】
1.甲及び乙は、本契約に基づく義務に違反したことにより相手方に損害を被らせた場合は、これを賠償するものとする。ただし、乙は、故意又は重大な過失がない限り、免責されるものとする。

第14条【解除】
1.甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合において、相手方に対して履行を催告したにもかかわらず10営業日以内に違反が是正されないときには、本契約を解除することができる。ただし、違反の程度が軽微である場合にはこの限りでない。

2.甲又は乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1)監督官庁より営業の許可の取消し等の処分を受けたとき
(2)支払停止又は支払不能の状態となったとき
(3)手形又は小切手が不渡りとなったとき
(4)1か月以上音信不通となったとき
(5)差押え、仮差押え、仮処分、担保権の実行又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき
(7)解散、減資の決議を行ったとき
(8)合併、会社分割又は事業譲渡等の組織再編行為を行ったとき
(9)その他本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき

3.本条による契約の解除は、解除した当事者による損害賠償請求を妨げない。

4.実施期間の満了、合意解除又は第11条若しくは本条によって本契約が満了又は解除された場合、甲及び乙は、相手方の名誉を棄損したり、相手方を誹謗中傷したりする言動を行わないものとする。

第15条【その他】
1.本契約に関して疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上、解決に当たるものとする。

2.本契約に関する紛争については、名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

3.乙は、甲に対して発効1か月前までに事前通知を行うことで、本契約の内容を変更することができる。